埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、土地の縄延び、縄縮みについて、考えてみたいと思います。
縄延び、縄縮みとは
相続税の土地評価においては、登記簿上の地積ではなく、実際の地積によって、評価することとされています。これは、登記簿上の地積が実際の地積と異なることが少なくないからです。
実際の地積が登記簿上の地積よりも大きい場合を「縄延び」、実際の地積が登記簿上の地積よりも小さい場合を「縄縮み」といいます。
「縄延び」の際に登記簿上の地積で評価した場合は評価額が過少となり、修正申告をしなければならない可能性があります。「縄縮み」の際に登記簿上の地積で評価した場合は評価額が過大となり、税金の納めすぎとなります。
では、すべての土地について、実際の地積を測量しなければならないかというと、そうではありません。国税庁の質疑応答事例でも下記のように回答されており、一般的には実測図がない場合は、登記簿上の地積で評価されています。
『土地の地積を「実際の地積」によることとしているのは、台帳地積と実際地積とが異なるものについて、実際地積によることとする基本的な考え方を打ち出したものです。したがって、全ての土地について、実測を要求しているのではありません。』 (国税庁HPより)
ただし、実測図等により、実際の地積が登記簿上の地積と異なることが明らかな場合は、実際の地積で申告しなければなりませんので、注意が必要です。