利用価値が著しく低下している宅地の評価

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、利用価値が著しく低下している宅地の評価について、考えてみたいと思います。

「利用価値が著しく低下している」とは

相続税や贈与税の計算における宅地の評価額は通常、路線価や宅地の利用区分などにより決まりますが、下記のような状況にある宅地は、利用価値が著しく低下しているとされ、通常の評価額から、利用価値が低下している部分の評価額の10%を控除することができます。

また、下記のうち複数の状況が重なる場合は、重複して適用することができます。

① 道路より高い位置または低い位置にある宅地で、その付近の宅地に比べて著しく高低差のあるもの
② 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
③ 震動の甚だしい宅地
④ ①から③までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

ただし、利用価値の著しく低下している状況を考慮し、路線価、固定資産税評価額または倍率に既に加味されている場合には、10%減額の取り扱いをすることはできません。

上記のような減額要素は、申告書の作成上、見落としやすい項目となっております。現地調査を確実に行い、評価額を下げられる要素がないか、慎重に検討する必要があります。