相次相続控除について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続税の計算における「相次相続控除」について、考えてみたいと思います。

相次相続控除とは

相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が相次いで発生し、今回の被相続人が前回の相続税申告で相続税を納めていた場合に、その被相続人から今回の相続・遺贈により財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除することができる制度です。

適用の要件は

この制度の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
①被相続人の相続人であること(相続放棄をした人及び相続権を失った人は、適用できません)
②前回の相続(10年以内に開始した相続)により被相続人が財産を取得していること
③前回の相続(10年以内に開始した相続)で、被相続人が相続税を納めていること

控除額は

この制度は、前回の相続で納めた相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続の相続税額から控除しようというもので、一定の算式で計算した額となります。

最後に

この制度は、不幸にも短い期間に相次いで相続があった方の相続税の負担を軽くするためのものです。控除額の算出など、複雑な部分もございますが、金額が大きくなることも少なくありませんので、相続税申告の際には、もれなく適用することが必要です。