埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、年金を受給されていた方が亡くなった際の未支給の年金の取り扱いについて、考えてみたいと思います。
未支給年金の取り扱いについて
年金を受給されていた方がなくなった場合の未支給年金の取り扱いは、年金の種類ごとに下記のように異なります。
◎公的年金
亡くなった月の分まで受け取る権利があり、対象月の翌月以降の偶数月に支給されるため、必ず未支給分が発生しますが、この未支給年金は相続税の課税対象とはなりません。ただし、受け取った方の一時所得となります。未支給年金の額と他の一時所得の金額を合わせた金額から50万円(特別控除額)を差し引いて、一時所得を計算します。
◎企業年金
①在職中に死亡した場合:死亡退職金として、相続税の課税対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
②年金受給中に死亡した場合:死亡の翌月からの遺族給付金は「定期金に関する権利」を相続したとして相続税の課税対象となります。
◎個人年金
年金受給者が死亡した後も支給される個人年金については、受取人が「年金受給権」を取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
最後に
このように、年金の種類などにより、未支給年金の課税上の取り扱いは異なってきますので、注意が必要です。ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談頂ければと思います。