埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度について、考えてみたいと思います。
制度の概要
この制度は、父母や祖父母が子や孫に、結婚や子育てのための資金を一括して贈与する場合、要件を満たせば、一人につき1,000万円(結婚に際して支払うものは300万円)まで、贈与税が非課税となる制度です。
この制度を適用するためには、下記などの要件があります。
◎適用期限:2025年3月31日まで
◎受贈者の要件
・18歳以上50歳未満であること
・前年分の合計所得金額が1,000万円以下であること
◎手続き
・金融機関と管理契約を締結のうえ「結婚・子育て資金口座」を開設し、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出すること
・資金を引き出した際は、所定の期限までに金融機関に領収書を提出すること
対象となる結婚・子育て資金とは
この制度の対象となる結婚・子育て資金には、下記のようなものがあります。
(1)結婚に際して、支払うもの
①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
②家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2)妊娠、出産及び育児に要するもの
③不妊治療・妊婦検診に要する費用
④分娩費等・産後ケアに要する費用
⑤子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料など
制度利用上の注意点は
この制度を利用する上で、下記などの注意点があります。
・契約期間中に贈与者が死亡した場合は、口座に残っている金額が相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる
・受贈者が50歳に達した時に口座に残っている金額は、贈与税の課税対象となる
最後に
このように、この制度を利用することにより、父母や祖父母が認知症などにより、贈与ができなくなる前に、まとまった必要な資金をあらかじめ、贈与しておくことができます。
利用上の注意点をよく考慮のうえ、ぜひ利用を検討されるとよろしいかと思います。