住宅取得等資金の贈与税非課税制度について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、住宅取得等資金の贈与税非課税制度について、考えてみたいと思います。

住宅取得等資金の贈与税非課税制度

住宅取得等資金の贈与には、一般の贈与の際の非課税枠に加え、下記の非課税限度額が設けられています。
・省エネ等の住宅:1,000万円
・上記以外の住宅:500万円

この制度を利用するためには、主に下記などの要件があります。

◎受贈者の要件
①贈与者の直系卑属(子や孫)であること
②贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
③贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた住宅取得等資金の全額を充てて、住宅を購入し、居住を開始すること
⑤贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

◎住宅の要件
①日本国内にあること
②40㎡以上240㎡以下で、かつその床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されること
③中古住宅の場合は、築年数や耐震基準の要件を満たすものであること

また、この制度を適用するためには、納税がなくても、贈与税の申告をする必要があります。

最後に

このように、贈与税の計算上、大きなメリットのある制度ですので、相続対策上、積極的に検討したいところです。

ただし、複数の子がいらっしゃる方は、一部の子のみに贈与して、後々の相続の際に兄弟姉妹間でトラブルになるということがないよう、配慮して検討する必要があるかと思います。