「法定相続情報証明制度」について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、「法定相続情報証明制度」について、お伝えしたいと思います。

「法定相続情報証明制度」とは

「法定相続情報証明制度」とは、法務局において、戸籍書類一式及び法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が認証文を付した法定相続情報一覧図の写しが、無料で交付される制度のことです。

従来は、相続登記、相続預金の払戻しや相続税申告などの際に、戸籍書類一式をそれぞれの提出先に提出し、手続を進める必要がありましたが、この不便さを解消することなどを目的として、2017年5月29日より、法定相続情報証明制度が開始されました。

これにより、各種の相続手続において、法定相続情報一覧図の写しを提出することにより、戸籍書類一式の提出を省略できるようになりました。戸籍等の書類を何度も用意する手間が省け、また戸籍等を取得する際の費用も削減でき、大変便利な制度です。

この制度の利用のための法務局への申出は、税理士等の代理人に依頼することができます。
当事務所でも承っておりますので、必要に応じまして、どうぞご依頼ください。