埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続された預金の払戻しについて、お伝えします。
相続預金の払戻し制度とは
相続された預金口座は、亡くなられた事実をもって金融機関によって凍結され、引出しができなくなります。これは、相続人の共有財産である預金を保護するためで、遺産分割が終了するまで凍結されます。(法的に有効な遺言がある場合は、預金の払戻しや口座の名義変更ができます)
これでは、遺産分割に期間を要する場合、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などに困ってしまいますので、遺産分割前でも相続預金を払戻すことができる制度が、2019年7月から開始されています。
この相続預金の払戻しには、2つの制度があります。
家庭裁判所の判断により、払戻しができる制度
家庭裁判所に遺産分割の調停等が申し立てられている場合、各相続人は相続預金の払戻しを申し立て、家庭裁判所の審判により、預金の全部又は一部の払戻しができる制度です。
家庭裁判所の判断を要せず、直接金融機関に申請する制度
各相続人は、一定の計算に基づく金額までは、直接金融機関に申請し、単独で払戻しをすることができます。一定の計算とは、下記のようなものです。
・相続開始時の預金残高×1/3×その相続人の法定相続分(同一金融機関からの引出は150万円が限度)
最後に
このように、現在は遺産分割前でも、相続預金を引き出す手段がありますので、やむを得ず遺産分割が長引く場合などは、この制度の利用を検討されるとよろしいかと思います。