埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「タワマン節税」に関する変更点について、お伝えしたいと思います。
タワーマンション節税(いわゆる「タワマン節税」)とは、相続税の計算において、不動産の相続税評価額が、時価を大幅に下回るというタワーマンションの特性を利用した節税手法です。
このタワーマンションの特性とは、下記のような点です。
・縦に長い構造上、一つの敷地に多数の住居が密集し、一戸あたりの敷地の持ち分が小さい
・一般的に低層階よりも高層階のほうが、眺望や日当たりの良さなどにより、価値が高い
土地の改正前相続税評価額は、低層階と高層階の価値の違いは、反映されておらず、この節税手法が成立していましたが、この度、その評価額の算出方法が見直されました。
2024年1月1日以降の相続、贈与により、取得するマンションに関しては、新たなルールで評価額を計算する必要があります。
新たなルールとは、改正前相続税評価額と時価(市場価格)との乖離差が大きい(乖離率が1.67倍以上)物件については、一定の計算方法により、市場価格に計算し直してから0.6を掛けるというものです。
これにより、タワマン節税の手法はとりづらくなりました。
相続対策でマンションの取得をお考えの方や既に取得され、所有されている方は、よく対策を検討される必要があるかと思います。