埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、親が認知症を発症した場合の不動産売却について、考えてみたいと思います。
意思能力のない方の不動産売買契約は、法的に認められておりません。従って、重度の認知症を発症すると意思能力がないと見なされ、不動産売買ができなくなります。
但し、逆に軽度の認知症で、意思能力があると認められれば、不動産売買は可能です。
では、重度の認知症となり、不動産売買ができなくなってしまった場合は、どうすればよいのでしょうか。そのような際には、成年後見制度(「法定後見制度」)を利用することにより、不動産売買が可能となります。
成年後見制度のうち、「法定後見制度」は、家庭裁判所によって選任された法定後見人が、認知症の方などの代わりに契約を結ぶなどの法律行為を行う制度です。
このように、法定後見制度を利用すれば、認知症の親の不動産を売却することができますが、毎月数万円の報酬を法定後見人に支払わなければならず、不動産売買が完了した後も、親が存命中は、その報酬を支払い続けなければなりません。
この制度の利用については、この点もよく考慮のうえ、検討しなければならないと思います。