居住用不動産を贈与したときの配偶者控除について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除について、お伝えします。

概要

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、一定の要件のもとで、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
これにより、2,110万円までは贈与税がかからずに、配偶者に贈与することができます。

要件

贈与を受けた配偶者が、この特例を適用するには、下記のような要件があります。
・贈与された年の翌年3月15日までに、対象の不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する
 見込みであること
・対象の居住用不動産は、国内にある土地または家屋であること
・今までに同じ配偶者との間で、この配偶者控除の適用を受けたことがないこと
・贈与税の申告をすること

相続税申告時のメリット

相続税の計算の際には、原則として、相続開始前3年以内に贈与した財産は、生前贈与加算として、相続財産に加算されますが、この配偶者控除の特例を適用した贈与については、加算対象にならないというメリットがあります。