家庭用財産の相続税評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、家庭用財産の相続税評価について、考えてみたいと思います。

家庭には、家具、家電、衣服等の様々な財産がありますが、これらの財産は家庭用財産(家財一式)と呼ばれています。そして、これらの家庭用財産も相続税の対象となります。

では、家庭用財産は、どのように評価するのでしょうか。

家庭用財産は「一般動産」という括りに区分されます。そして、原則としては1個又は1組ごとに個別に評価しなければいけませんが、1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、家財一式として、まとめて評価してよいことになっています。

個別に評価するものについては、下記のように評価することになります。

◎原則
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。

◎例外
売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでないものについては、その動産と同種及び同規格の新品の相続開始時における小売価額から、その動産の製造の時から相続開始時までの期間(1年未満の端数は1年とします)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価します。