果樹等の相続税評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、果樹等の相続税評価について、考えてみたいと思います。

果樹とは、果物のなる木のことをいいますが、こちらも相続財産となります。そして、その相続税評価は、下記の区分に応じて、それぞれ次のように行います。

①幼齢樹の評価
幼齢樹は評価を行う果樹が成熟する前で、まだ果物の収穫はできない果樹のことです。幼齢樹の財産評価額は、その果樹の植樹の時から課税時期(被相続人の方が亡くなった日)までに要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額の70/100の金額で評価します。

②成熟樹の評価
成熟樹は評価を行う果樹が成熟して、果物を収穫できる状態になった果樹をいいます。この成熟樹の評価方法は、植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は、1年とします)の償却費の額の合計額を差し引いた金額の70/100の金額で評価します。