信用金庫等の出資の相続税評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、信用金庫等の出資の相続税評価について、考えてみたいと思います。

①から③の出資については、それぞれ下記のように評価することになります。

①信用金庫の出資

②信用組合の出資

③農事組合法人の出資

①と②については、財産評価基本通達195により、原則として払込済出資金額によって評価します。


③については、財産評価基本通達196により、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に、出資の持分に応じた価額によって評価します。