認知した子の相続について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、認知した子の相続について、考えてみたいと思います。

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係にある男女の間に生まれた子は「嫡出子」といいます。

父親が認知しない場合、父親と非嫡出子の間には、法律上の親子関係は生じないため、非嫡出子は相続する権利がありませんが、父親が認知することにより、父親の財産を相続する権利が与えられることになります。

一方で、母親とは生まれた時から法律上の親子関係があります。それは出産の事実があるためです。

非嫡出子の法定相続分は、どうなるのでしょうか。これは、嫡出子と同じです。かつては、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが、2013年に民法が改正され、非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同じとなりました。

非嫡出子が相続人となる場合、嫡出子との間でトラブルとなることが少なくありません。遺言書を準備したり、生前贈与を行うなどして、被相続人の方の意思を明確にしておくことにより、トラブルのリスクは減ることになりますので、そのような対策をとることをお勧めいたします。