埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、生活保護を受けている方が相続する場合について、考えてみたいと思います。
生活保護は、生活に困窮しており、売却して生活費に充当できるような資産もなく、身内の援助も受けられないような場合に申請して、受給できるものです。
では、生活保護を受けている方が、相続によって財産を取得した場合は、その後の生活保護はどうなるのでしょうか。
1か月分の保護費にも満たないような少額の現預金を相続した場合は、従前通りの生活保護を受けられるでしょう。売却が困難な不動産を相続した場合も同様に生活保護を受けられると考えられます。
ただし、上記以外の場合には、生活保護の停止または廃止となる可能性があります。明確な基準はありませんが、相続などのように臨時収入があった際には、6か月以内に再度、生活保護を必要とする状況となると予想される場合は生活保護を停止、生活保護を必要としない状況が6か月を超えると認められる場合は生活保護を廃止されることとなるようです。
生活保護を廃止された後に、再び生活保護を必要とする状況となった場合には、再度申請をする必要があります。
いずれにせよ、生活保護を受けている方が相続する場合には、遺産分割を確定する前に担当のケースワーカーにご相談されることをお勧めいたします。