雑種地の相続税評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、雑種地の相続税評価について、考えてみたいと思います。

雑種地とは

財産評価基本通達では、土地は下記の9種類の区分に分けて、評価することとされています。①~⑧のいずれにも該当しない土地のことを雑種地として、区分されています。

①宅地
②田
③畑
④山林
⑤原野
⑥牧場
⑦池沼
⑧鉱泉地
⑨雑種地

具体的には、下記のような用途に利用されている土地が雑種地に該当します。

・駐車場
・資材置き場
・ゴルフ場
・公園
 など

雑種地の評価

雑種地の評価は、その土地の区域の種類によって、下記のように評価します。

(1)市街化区域内にある雑種地の場合

①路線価地域にある場合
宅地の評価と同様に、路線価を基に各種補正率を適用して1㎡あたりの評価額を算出し、それに地積を掛けて計算します。

②倍率地域にある場合
固定資産税評価額に倍率を掛けて計算しますが、雑種地の倍率は通常決まっていないため、基本的に宅地の倍率を使用します。ただし、雑種地は倍率を掛けるだけではなく、雑種地の付近にある宅地の1㎡あたりの価額を基に、その雑種地の形状などを考慮し、さらに宅地造成費を控除して、評価対象地の1㎡あたりの価額を算出して評価額を求めます。

(2)市街化調整区域内にある雑種地の場合

市街化区域内の雑種地とは異なり、原則的には宅地の評価を基準とするのではなく、状況が類似する土地(地目)を判定し、類似する地目に応じて雑種地の評価をします。さらにその雑種地の周囲の状況に応じて定められている「斟酌割合」を控除して、評価額を決定することになります。