埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、造成中の宅地の相続税評価について、考えてみたいと思います。
相続した遺産の中には、造成中の宅地が含まれていることもあるでしょう。では、造成中の宅地は、どのように評価するのでしょうか。
造成中の宅地は、その土地の造成工事着手直前の地目によって評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に要した「費用現価」の80%相当額を加算した合計額によって評価します。
この場合の「費用現価」とは、課税時期までに投下した造成費用(埋立て費、土盛り費、土止め費、地ならし費等)の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。