埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、山林の相続税評価について、考えてみたいと思います。
山林の区分
山林は、その所在地の状況により、下記の3種類に区分されます。
①純山林
市街地から遠く離れた場所にある山林で、山林以外の用途に転用することが困難なため、財産評価にあたり、宅地の影響をほとんど受けません。
②市街地山林
市街地にある山林のことで、造成することにより宅地に転用できる可能性があるため、財産評価に宅地の影響を受けることになります。
③中間山林
純山林と市街地山林の中間の山林です。
山林の評価方法
山林の評価方法は、山林の区分に応じて、下記のようになっています。
①純山林、中間山林:倍率方式により、評価します。
②市街地山林:比準方式又は倍率方式で評価します。
比準方式とは、市街地山林を宅地に転用した場合の1㎡当たりの価額から、その山林を宅地に転用するために発生する1㎡当たりの造成費用を控除した価額に、地積を掛けて計算した価額を、相続税評価とする方式です。
ただし、その市街地山林の所在する区域が、倍率方式を用いて山林の評価を行う区域に指定されている場合は、純山林や中間山林と同様に倍率方式により評価を行います。
また、市街地山林でも宅地への転用が見込めない山林の場合には、近隣の純山林の評価額に準じて設定された価格で評価することになります。