埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税対策としてのふるさと納税について、考えてみたいと思います。
ふるさと納税が、所得に応じた上限額までは、自己負担額2,000円で返礼品を受け取れる効果があるということは、ご存知の方も多いかと思います。このふるさと納税は実は、相続税の節税にも効果があります。それは、相続税の計算においても、寄附金控除の制度があるためです。
相続税の寄附金控除の適用を受けるためには、下記のような要件があります。
・その寄附が遺言によるものではないこと
・寄附する財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること
・相続税の申告書の提出期限までに寄附すること
・寄附金受領証明書を受領し、相続税申告書に添付すること
このように、相続税の申告において寄附金控除を適用して、さらに相続人の方の所得税確定申告において、ふるさと納税の寄附金控除を適用し、所得税や住民税の控除を受けることができます。
ただし、下記のような点に注意する必要があります。
・相続税額が発生しない場合には、相続税の申告上は、寄附による節税効果はありません。
・自己負担額2,000円の寄附上限額をそれぞれの方の所得等に応じて、確認する必要があります。
・返礼品の総額が50万円を超えると一時所得としての課税対象額が発生します。