埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、農地の評価について、考えてみたいと思います。
農地については、農地法などにより宅地への転用や譲渡が制限されており、また、都市計画などにより地価事情も異なるため、農地の価額は次の4種類に区分して評価することになります。
(1)純農地
(2)中間農地
(3)市街地周辺農地
(4)市街地農地
◎純農地および中間農地の評価
純農地および中間農地の価額は、倍率方式によって評価します。
◎市街地周辺農地の評価
市街地周辺農地の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%で評価します。
◎市街地農地の評価
市街地農地の価額は、宅地比準方式または倍率方式により評価します。
宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から、その農地を宅地に転用する場合に、通常必要と認められる1㎡当たりの造成費の額を控除した金額に、その農地の地積を掛けて計算した金額により評価する方法をいいます。