埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続開始時点で、売買契約中の不動産があった場合の取り扱いについて、考えてみたいと思います。
土地や建物の売買契約の締結後、その土地や建物の引渡し及び代金決済が未了の時に、被相続人の方が亡くなった場合、その売買契約中の土地や建物についての相続税の課税はどのようになるのでしょうか。
このような場合には、下記の取り扱いとなります。
①売買契約中に売主に相続が開始した場合
相続又は遺贈により取得した財産は、その売買契約に基づく相続開始時の残代金請求権(未収入金)となります。
②売買契約中に買主に相続が開始した場合
相続又は遺贈により取得した財産は、その売買契約中の土地又は建物の引渡請求権等となり、その被相続人から承継した債務は、相続開始時における残代金支払債務となります。なお、財産については、引渡請求権等とせず、土地又は建物を相続財産として、評価し申告をすることもできます。