埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、固定資産税評価額が付されていない土地の評価について、考えてみたいと思います。
倍率方式で評価を行う土地については、固定資産税評価額に評価倍率表の評価倍率を掛けて、評価額を計算しますが、相続や贈与の直前に払い下げがあったことなどにより、固定資産税評価額が付されていない場合があります。
また、相続や贈与の直前に地目変更等があったことにより、現況とは異なる固定資産税評価額が付されている場合があります。
これでは、その土地の固定資産税評価額に基づき、評価額を算出することができません。
このような場合には、その土地の現況に応じて、状況が類似する付近の土地の固定資産税評価額を基に、付近の土地とその土地との位置、形状等の条件差を考慮して、その土地の固定資産税評価額に相当する仮の固定資産税評価額を算出して、その額に評価倍率を掛けて、その土地の評価額とします。
ただし、相続税等の申告書の提出期限までに、その土地に新たに固定資産税評価額が付された場合には、その正規の固定資産税評価額を基に評価することになるため、注意が必要です。