埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、海外の土地の評価について、考えてみたいと思います。
評価方法について
昨今では、海外に不動産を所有される方も多いかと思います。相続があった際に被相続人の方が海外に財産を所有されていた場合には、原則として、その財産も日本の相続税の対象となります。では、海外の土地は、どのように評価するのでしょうか。
日本の土地は、路線価地域においては、路線価を基に評価しますが、海外には路線価が設定されていませんので、路線価を基に評価することができません。そこで、下記のような方法で、評価額を決定することになります。
①現地の不動産会社に査定を依頼する方法
②海外の不動産評価の専門家に評価を依頼する方法
外国税額控除について
被相続人の方が海外に財産を所有していた場合、日本の相続税のみならず、その現地の国の相続税に相当する税金も課せられる場合があります。その場合は、日本の相続税と外国の相続税が二重に課されることになります。いわゆる二重課税です。
そこで、この二重課税を回避するために「外国税額控除」という制度があります。つまり、外国で課された相続税を日本の相続税から控除することができるということです。
控除できる額を簡便的にご説明しますと、次の①と②のいずれか少ない金額となります。
①外国で課された相続税額
②日本の相続税額×(外国にある相続財産額合計/その相続人の相続財産額合計)
最後に
このように、海外に相続財産がある場合には、通常とは異なる取り扱いをする部分がいくつもありますので、注意が必要です。これから、海外に資産を所有することをお考えの方は、相続の際の取り扱い等も踏まえつつ、検討されるとよろしいかと思います。