贈与者が贈与をした年に死亡した場合

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合に、贈与税や相続税の取り扱いがどうなるのかということについて、考えてみたいと思います。

相続時精算課税の適用を受けている方

(1)死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産は、相続税の課税の対象となるため、贈与税の申告は必要ありません。(この場合、被相続人の方の住所地の税務署に一定の手続きが必要となります)

(2)相続税の計算においては、相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加算して、相続税額を計算することになります。

相続時精算課税の適用を受けていない方

(1)死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い

①相続財産を取得する場合は、相続税の課税の対象となるため、贈与税の申告は必要ありません。
②相続財産を取得しない場合には、贈与税の課税の対象となりますので、基礎控除を超える場合には、申告が必要となります。

(2)相続税の取扱い

相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。(税制改正により、2027年1月1日以後に開始する相続からは順次、加算する期間が延び、最長で7年以内の贈与分を加算することになります)

最後に

このように被相続人の方が亡くなられた年の贈与は、通常の年の贈与とは取り扱いが異なる部分がありますので、注意が必要です。。また、相続財産に加算する過去の贈与分の年数について、改正が入っておりますので、その点に関しても留意する必要があります。