埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の計算における葬式費用の取り扱いについて、考えてみたいと思います。
遺産総額から差し引くことができる葬式費用は、下記のようなものです。
(1)葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜の費用など)
(4)葬式に当たり、お寺などに対して読経料などのお礼をした費用(お布施)
(5)死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
一方で、次のような費用は、遺産総額から差し引くことはできません。
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用