埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の申告において、相続人が外国に居住している場合について、考えてみたいと思います。
相続税の納税義務者
相続などで、財産を取得した時に、外国に住んでいて、日本に住所がない人は、取得した財産のうち、日本国内にある財産だけが、相続税の課税委対象になります
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の課税対象になります。
①財産を取得したときに日本国籍でない人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、その期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合
②財産を取得したときに日本国籍でない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合
また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。