埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今日は、借金の肩代わりをした場合の税務上の取り扱いについて、考えてみたいと思います。
借金の肩代わりに贈与税はかかるか
借金に困っている子の借金を親が肩代わりしてあげるということは少なくないことかもしれません。ただし、借金を肩代わりすると、贈与があったものと見なされ、贈与税が課税される可能性があります。
では、贈与と見なされないためには、どうすればよいでしょうか。
下記のような場合には、贈与税は課税されません。
①あくまでも立替え払いであり、肩代わりされた金額を返済する場合
この場合には、返済予定を記載した借用書などを作成し、実際に返済を行う必要があります。その返済は、預金口座を通して行い、証拠を残すことが望ましいです。
②自力での返済が困難のため、肩代わりしてもらう場合
借金をしている人が、明らかに債務超過状態であり、経済的に困窮し自力で返済することが困難な場合に、借金を肩代わりしてもらうことは贈与とは見なされません。
最後に
このように、借金の肩代わりをする際には、贈与税について、留意する必要があります。返済していただく予定の場合には、贈与税が課税されることのないよう、きちんと証拠を残し、贈与ではないということを証明できるようにしておきましょう。