埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「相続についてのお尋ね」文書について、考えてみたいと思います。
「相続についてのお尋ね」とは
「相続についてのお尋ね」とは、相続があった場合に、被相続人の方が亡くなられてから、半年程度経過した後に、税務署から相続人の方宛てに届く文書のことです。人が亡くなると、市区町村役場に死亡届を提出しますが、これを受け取った市区町村では、その情報を税務署に報告します。税務署では、その情報を受け、亡くなられた方の財産について、下記のような資料を基に確認を行います。
①過去に提出された所得税確定申告書
②固定資産課税台帳
③保険金の支払調書
④不動産の登記情報
⑤金融機関における預貯金の情報
このような確認の結果、相続税申告の必要があると思われる方に対して、「相続についてのお尋ね」文書が発送されることになります。
ただし、この文書が届いたとしても、必ず相続税の申告をしなければならないという訳ではありません。被相続人の方の財産・債務を精査し、相続税の申告の必要のない範囲であれば、当然に申告の必要はありません。その場合は、お尋ね文書に申告の必要のない旨を記載し、返送すれば問題ありません。申告の必要がないからといって、お尋ねを無視するのはお勧めいたしません。回答がなければ、税務署としては、疑いの目で見ることになる可能性があります。
また、財産・債務の精査の結果、相続税の申告が必要となれば、このお尋ね文書に回答しなくても、相続税の申告書を提出すれば問題ありません。
最後に
税務署から文書が届きますと、心配になる方も多いと思います。相続税の申告が必要か否かを判断するのが、難しい場合も多いかと思います。そのような際には、できるだけ早く相続税に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。