埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、損害保険と相続税について、考えてみたいと思います。
損害保険に相続税は課税されるか
相続税の計算において、保険と言えば生命保険に関しては、大きな影響があることが少なくないですが、損害保険も相続税に無関係ではありません。
被相続人の方が、損害保険に加入されていた場合には、相続財産として計上しなければならない場合があります。
まず、掛け捨て型で、解約返戻金が一切ない損害保険に加入されていた場合は、相続財産に計上する必要はありません。
ただし、保険料を前納されており、戻ってくる保険料がある場合には、その金額を相続財産として、計上しなければなりません。
次に、積立型の損害保険にされていた場合ですが、この場合は、損害保険を相続財産として計上しなければなりません。
この場合、相続が発生した時の解約返戻金相当額を相続財産として計上することになります。
相続税申告の際に見落としがちな損害保険ですが、被相続人の方が損害保険に加入されていた場合には、相続財産として計上すべきかどうか、必ず確認する必要があります。