埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、上場株式の評価について、考えてみたいと思います。
上場株式とは、証券取引所に上場されていて、誰でも購入することができる株式をいいます。
東京証券取引所には、従来「東証一部」、「東証二部」、「ジャスダック」、「マザーズ」の4つの市場がありましたが、2022年4月4日より、「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3つの市場に再編されました。これらの3つの市場では、それぞれの特徴に応じ、上場のための基準が異なっています。
このような上場株式ですが、相続税評価額はどのように算出するのでしょうか。
上場株式は、その株式が上場されている証券取引所が公表する下記の4つの金額のうち、最も低い金額により、評価します。課税時期とは、被相続人の方が亡くなった日のことです。
①課税時期の終値
②課税時期の属する月の毎日の終値の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の終値の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の月平均額
なお、課税時期に終値がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をする必要があります。