埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、遺産分割のやり直しについて、考えてみたいと思います。
遺産分割のやり直しは可能
一旦、決定された遺産分割も下記のような場合には、やり直しが可能となります。
・相続人全員がやり直しに同意する場合
・遺産分割協議が無効や取消となる場合
・遺産分割協議書に記載していない新たな遺産が発覚した場合
・遺言が発見された場合
ただし、遺産分割のやり直しには、下記のようなデメリットがあります。
◎贈与税や譲渡所得税が発生する可能性がある
遺産分割のやり直しは、新たな財産の移転とみなされ、無償で移転すれば贈与となり、有償で移転
すれば、譲渡所得計算の対象となります。
◎不動産取得税や登録免許税等の費用が発生する
不動産を移転すれば、名義変更登記の際の登録免許税等の登記費用や不動産取得税が発生します。
このように、遺産分割のやり直しは、可能なことではありますが、やり直しに伴い、本来必要のなかった税金や費用の負担が生じる可能性が高いです。そのため、後々やり直しとならないように、当初の遺産分割時によく検討や話し合いのうえ、分割内容を決めておくことが必要です。