倍率方式による土地の評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、倍率方式による土地の評価について、考えてみたいと思います。

倍率方式とは

倍率方式とは、相続税や贈与税を計算する際の土地の評価方法の一つです。倍率方式のほかに路線価方式があります。

倍率方式は、路線価が定められていない地域(郊外の市街化されていない地域)の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。

倍率方式で、土地を評価するためには、固定資産税評価額と一定の倍率を調べる必要があります。

固定資産税評価額は、毎年、固定資産税の納税通知書とともに送付される課税明細書、または各都税事務所や各市町村で取得する固定資産評価証明書などにより、確認することができます。

一定の倍率は、国税庁ホームページで閲覧できる評価倍率表により、確認します。

倍率方式では、原則として、補正計算は行いませんが、下記の場合は、減額補正を行うことができます。

・セットバックを必要とする宅地を評価する場合
・都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価をする場合
・地積規模の大きな宅地の評価をする場合

また、雑種地については、評価倍率がないため、雑種地の現況に類似する周辺の土地の価額をベースに評価額を算出します。(一部の雑種地を除きます)