相続分について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続分について、考えてみたいと思います。

相続分の種類

相続分とは、それぞれの相続人が持っている、遺産に対する権利の割合をいいますが、相続分と一口に言っても、実は民法で定められている相続分は、下記の5種類あります。

①法定相続分
②代襲相続分
③指定相続分
④特別受益者の相続分
⑤寄与分

①法定相続分
民法で定められている相続分の割合で、通常は②の代襲相続分と合わせて、法定相続分と呼ばれています。その割合は、下記のようになっています。
◎相続人が配偶者と子の場合:配偶者1/2、子1/2(子は人数で均分)
◎相続人が配偶者と直系尊属の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3(直系尊属は人数で均分)
◎相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹は人数で均分)

②代襲相続分
被相続人が死亡した時に、本来相続人となるはずだった人が既に死亡しているなどの理由により、その人の代わりに相続人となった子など(代襲相続人)の相続分の割合をいいます。その割合は、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)の相続分の割合を引き継ぎます。代襲相続人が複数いれば、人数で均分します。

③指定相続分
遺言書で指定された相続分で、法定相続分に優先して、適用されます。ただし、遺留分に反した指定をすると、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

④特別受益者の相続分
生前贈与や遺贈を受けた人の相続分をいいます。

⑤寄与分
被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与をした相続人に別枠で与えられる相続分をいいます。