譲渡所得の計算における訴訟費用

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、譲渡所得の計算における訴訟費用等の取扱いについて、考えてみたいと思います。

訴訟費用の取扱い

相続の際に、相続人間で争いとなり、訴訟費用や弁護士費用が発生することがあるかと思います。相続により取得した資産を譲渡した際の譲渡所得の計算上、そのような費用の取り扱いはどうなるのでしょうか。

原則として、相続の際の訴訟費用、弁護士費用等は、譲渡所得の計算上、資産の取得費にも譲渡費用にも参入することはできません。

ただし、取得に関し、争いのある資産につき所有権等を確保するために直接要した訴訟費用等の額は各種所得の計算上、必要経費に算入されたものを除き、その資産の取得費に算入することができます。つまり、譲渡所得の計算上、費用になるということです。

では、兄弟間などで、遺産分割について争いとなって、弁護士費用が発生した場合はどうでしょうか。この場合は、資産の所有権等を確保するために直接要した費用ではなく、あくまでも遺産分割の費用と考えられるため、資産の取得費に算入することはできません。

最後に

争いごとを解決するために必要となる訴訟費用や弁護士費用等は、多額になるケースも少なくありません。したがって、税額計算上の影響も大きくなります。このような費用の取扱いに迷われる際には、ぜひご相談いただければと思います。