埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の計算における弔慰金の取扱いについて、考えてみたいと思います。
弔慰金とは
弔慰金とは、企業などの従業員や役員が亡くなられた際に、その遺族を慰めるために支給される金銭のことです。
弔慰金は、原則として、相続税の課税対象にならず、非課税となります。
しかし、弔慰金の名目で支給すれば、どんなに高額でも非課税になるという訳ではありません。
下記のような場合には、相続税の課税対象となる部分が発生致します。
①弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、退職給与規定や同業他社の支給実績等を勘案し、実質的に退職手当金等と認められる部分は、退職手当金等として相続税の課税対象になります。
②上記①に該当しないもので、下記の金額を超える場合には、その超える部分の金額は退職手当金等として相続税の課税対象となります。
(1)業務上の死亡であるとき
死亡当時の月給の3年分(36ヶ月分)
(2)業務上の死亡でないとき
死亡当時の月給の半年分(6ヶ月分)
ただし、相続税の計算において、死亡退職金等については、法定相続人の数×500万円までは、非課税枠があるため、死亡退職金等の合計額がその範囲内であれば、相続税は課税されません。
最後に
このように、弔慰金は相続税の課税対象となる可能性はありますが、所得税などを含めまして、ほかの税金の課税対象となることはありませんので、ご安心ください。
弔慰金を受け取られた際は、相続税の計算に関係があるということは、頭に入れておいていただければと思います。