埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、死因贈与について、考えてみたいと思います。
死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者と受贈者の間で、贈与者が死亡した際に事前に指定した財産を受贈者に贈与することを取り決める契約行為です。贈与ですので、贈与する側だけの意思では成立せず、受贈者も承諾して、はじめて成立する契約です。
死因贈与と似たものに、遺贈がありますが、遺贈は遺言により、その意思表示をするもので、事前に遺産を受け取る側の同意を必要とするものでは、ありません。
遺贈については、遺言の内容をいつでも書き換えることが可能ですが、死因贈与は負担付死因贈与とした場合、その契約した負担内容の一部が履行されれば、その贈与契約は撤回することはできません。
また、死因贈与は贈与契約ですので、口頭で契約することも可能です。ただし、後々のトラブルを避けるためにも書面を残しておくことが必要でしょう。
死因贈与は遺贈に比べ、登録免許税と不動産取得税の税率が高くなっている点は、死因贈与のデメリットではあります。
死因贈与により財産を取得した場合も、遺贈と同様に相続税の課税対象となります。
このように、死因贈与と遺贈は似通った面が多いですが、やはり亡くなる前にあらかじめ贈る方と受け取る方との合意がされるという点が決定的な違いでしょう。お互いの関係性などを考慮のうえ、贈る方のご意思を確実に反映できる方法を選択されることが、一番大切かと思います。