埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、特別寄与料に課税される相続税について、考えてみたいと思います。
特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続法の改正により、2019年7月1日から施行された制度ですが、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした被相続人の親族は、その寄与に応じた額の金銭をの支払を請求することができるというものです。
この制度の施行前は、被相続人の介護や看護などで、どれほど貢献しても、遺産相続において、見返りはありませんでしたが、この施行により、その貢献に見合った財産を請求することができるようになりました。
特別寄与料の請求ができるのは、被相続人の療養看護を無償で行い、被相続人の財産の維持又は増加について、特別に寄与をした被相続人の親族です。
特別寄与料の額は、その特別寄与者と相続人との話し合いで決めることになり、明確な基準はありませんが、目安として、一定の算式で計算する方法はあります。
特別寄与料を受け取ると、被相続人から遺贈を受けたとして、その特別寄与料に相続税が課税されます。申告期限は、特別寄与料の額が決まったことを知った日から10月以内です。
特別寄与料を受け取る人は、一般的に配偶者や一親等の親族以外の人となりますので、相続税が2割増額となる制度の対象となる点は、頭に入れておく必要があります。
最後に
相続人本人ではなく、その方の配偶者が被相続人の療養看護に相当な力を注がれるということは少なくありません。ほかの相続人の方のご理解をいただきながら、この特別寄与料について、検討されるのは良いことかと思います。