埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の延納と物納について、考えてみたいと思います。
相続税の延納
相続税を納期限までに一括で金銭納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として、担保を提供することにより、年払いで分割納付することができます。これを延納といいますが、延納期間中は利子税(利息)の納付が必要となります。
次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納を申請することができます。
①相続税額が10万円を超えること。
②金銭で納付することが困難な事由があり、かつ、その納付が困難な金額の範囲内であること。
③延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
④納期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
相続税の物納
相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができます。
物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内にある次の財産および順位(①から⑤の順)であること。
<第1順位>
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(短期社債等は除く)
②不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第2順位>
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第3順位>
⑤動産
最後に
このように相続税では、納付することが困難な場合には、延納や物納という制度がありますので、状況によっては、これらの利用を検討してみて下さい。