埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、自筆証書遺言について、考えてみたいと思います。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、自書で作成する遺言書です。以前は財産目録も含めて全文を自書しなければなりませんでしたが、相続法の改正により、2019年1月13日からは、財産目録は自書でなく、パソコンで作成することが認められています。パソコンで作成する場合は、財産目録のすべてのページに署名押印し、偽造を防止できるようになっています。
自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言について、2020年7月10日から、法務局における保管制度が始まりました。
遺言者本人が法務局に自筆証書遺言の保管を申請する必要があります。その際に遺言書の形式的なルールについて、チェックを受けることができるため、形式ルールに違反することにより、遺言書が無効になる可能性が低くなります。
また、法務局での遺言書保管制度を利用することにより、遺言者の死亡後、相続人などは全国にある遺言書保管所で遺言書の保管の有無(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しを交付請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
さらに、この保管制度を利用することにより、家庭裁判所の検認が不要となります。
最後に
上記の改正により、自筆証書遺言の今までのデメリットとなっていた部分が少なくなり、利用しやすくなったと言えます。遺言書には、ほかによく利用されるものとしては、公正証書遺言があります。それぞれの方のご事情に応じて、ご自分に合った方法を選択してください。