埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「配偶者居住権」等について、お伝え致します。
配偶者居住権とは
「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人の所有建物に一定の期間、無償で住み続けることができる権利です。
2020年4月以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
配偶者居住権は、残された配偶者の居住権を確保しつつ、所有権より評価を下げ、相続財産から老後の生活資金をある程度取得できるようにするために創設されたものです。
この配偶者居住権について、第三者に対抗するには、法務局での登記が必要となるので、注意が必要です。
配偶者短期居住権とは
同じ時期に、「配偶者短期居住権」も創設されました。
配偶者短期居住権は、残された配偶者が、遺産分割協議が確定するまでと、被相続人が亡くなってから6ヶ月間のいずれか遅い時まで、被相続人の所有建物に住み続けることができる権利のことです。
こちらは、登記をすることなく、この権利を取得することができます。