埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「賃貸借」と「使用貸借」について、考えてみたいと思います。
「賃貸借」と「使用貸借」の違い
「賃貸借」とは、賃料のやり取りのある貸し借りで、「使用貸借」とは、無償での貸し借りをいいます。通常、他人との貸し借りの場合は賃貸借となりますが、身内(特に親子間)との貸し借りは、使用貸借となることが少なくありません。
土地の使用貸借の注意点は
土地の賃貸借の場合は、地代のみならず、権利金を支払うことが通常です。そのことにより、支払った人は、借地権という財産を取得します。しかし親が子に土地を貸す際などは、権利金のやり取りは、ほぼないと言ってもいいでしょう。
この場合、子は親から借地権という財産を無償で取得したと見なされ、贈与税が課せられるのではないでしょうか。
確かに賃貸借の場合は、支払うべき権利金を支払わなければ、贈与税の課税対象となりますが、使用貸借の場合は、「借地権」ではなく、「使用借権」という権利を取得するのみであり、この「使用借権」の価値をゼロとして、贈与税は課税されません。
地代を支払うと賃貸借となってしまい、贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。ただし、固定資産税程度の地代であれば、使用貸借の範囲となりますので、問題はありません。
相続税の計算への影響は
相続税の計算おいて、使用貸借で貸している土地は更地扱いとなり、自用地として評価することとなり、貸宅地などの評価減は適用できなくなります。