埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「庭内神し」を相続した場合の取り扱いについて、考えてみたいと思います。
「庭内神し」とは
「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。
相続税法上、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」は、非課税財産となっております。
そこで、下記の要件を満たせば、「庭内神し」の敷地やその付属設備も非課税財産となります。
①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面
上記①から③を考慮し、その「庭内神し」の設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備であること
相続が迫ってきてから、いかにも節税目的で、「庭内神し」の設備を設置するよう場合は、非課税財産としての取り扱いをすることは難しいでしょう。しかし、以前から、このような設備をもって、日常の礼拝に供されている場合は、適切に非課税財産としての取り扱いをすべきところです。