埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、預金の相続税評価について、考えてみたいと思います。
定期預金の評価
定期預金の相続税評価額は、相続開始日の残高に、相続開始日に預金口座を解約した場合に支払われることとなる利息を加算して計算します。
具体的には、下記の計算式により計算します。
定期預金の相続税評価額=預金残高+「既経過利息」-利息について源泉徴収される税金
「既経過利息」とは、定期預金を相続開始日時点で解約したと仮定した場合の利息のこといい、預入時から相続開始日までの期間の利息を計算します。
利息について源泉徴収される税金の税率は、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて、20.315%です。
定期預金以外の預金の評価
普通預金などの定期預金以外の預金の相続税評価額は、相続開始日の残高のままとなります。定期預金と異なり、既経過利息の額が少額となるため、評価額に加算しなくてもよいこととされています。