埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「限定承認」などの相続の方法について、考えてみたいと思います。
相続の方法には、下記の3種類があります。
「単純承認」:単純に資産と負債を全て引き継ぐ
「相続放棄」:資産も負債も一切引き継がない
「限定承認」:引き継ぐ資産の範囲で、負債を引き継ぐ
上記のうち、相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
借金などの負債が明らかに財産よりも大幅に多額であることが明らかであれば、相続放棄を選択することになるかと思いますが、そのような状況でも、どうしても引き継ぎたい資産がある場合は、限定承認を選択するというのも一案かと思います。