埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、金融資産の生前贈与について、考えてみたいと思います。
金融資産は贈与しやすい
相続財産を大きく分けると、不動産と金融資産の2つになります。相続税対策として、生前贈与を検討する場合、どちらが贈与しやすいかと言えば、やはり金融資産でしょう。
土地や家屋などの不動産を贈与するとなると、一般的に金額が大きくなり、特例の適用により大幅に軽減される場合を除き、贈与税額が多額となってしまいます。
不動産を毎年、少しづつ分割して贈与することも当然、可能ではあります。ただし、その度に必ず登記が必要となり、登録免許税や手続き費用の負担を考えると、あまりお勧めできる方法ではありません。
株式や預貯金などの金融資産であれば、最小の単位で贈与することも可能であり、負担する贈与税を考慮しながら、贈与する金額等を決めることができます。
年間110万円までの基礎控除の範囲を超えて、贈与税を負担してでも贈与を続けたほうが、トータルとしての税額を減らすことができる場合も少なくありません。早い段階から、相続税対策を検討し、計画的に生前贈与を進めていくことをお勧め致します。