配当期待権の相続税評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、配当期待権の相続税評価について、考えてみたいと思います。

配当期待権とは

配当期待権とは、被相続人の方が亡くなった日(相続開始日)が、配当基準日(決算日)から配当確定日(株主総会の日)までの間の場合の配当を受け取る権利のことをいいます。

配当期待権は、相続税の計算対象となりますので、評価をしなければなりません。その計算は下記のように行います。

配当期待権=予想配当金額×(1ー源泉徴収税率)×株式数
※予想配当金額となっていますが、実際の計算では確定後の配当金額で計算することになります。

源泉徴収税率は、上場株式と非上場株式で、下記のように違いがあります。
・上場株式:20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・非上場株式:20.42%(所得税及び復興特別所得税20.42%、住民税なし)

配当期待権と似たものに、未収配当金があります。被相続人の方が株主総会決議後から配当金を受け取るまでの間に亡くなった場合は、未収配当金となります。未収配当金も相続税の計算対象となりますが、評価方法は配当期待権と全く同じ計算式となります。