配偶者の税額軽減について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、配偶者の税額軽減について、考えてみたいと思います。

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈により、実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。ただし、隠蔽などをされていた財産は、この制度の対象とはなりません。

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

そのため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は、配偶者の税額軽減の対象にすることはできません。

ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象とすることができます。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象とすることができます。