埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、遺言について、考えてみたいと思います。
相続の際には、相続財産の多い少ないにかかわらず、不幸にも「争族」となってしまうことが少なくありません。それを避ける一つの方法として、遺言書の作成があります。
遺言には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。この中でも①の公正証書遺言が最も確実な方法と言われています。
公正証書遺言は、公証役場において、2人以上の証人の立ち会いの下、遺言の内容を口頭で告げ、公証人がそれをまとめて、作成します。公証人には元裁判官や元弁護士などの方が任命されているため、内容不備により無効となる可能性が低いです。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の恐れがありません。
遺産の額等に応じた手数料を支払う必要はありますが、ご家族のもめ事を未然に防ぐための相続対策として、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。