埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、遺留分について、考えてみたいと思います。
遺留分とは
遺留分とは、民法によって、法定相続人(兄弟姉妹以外)に保証された最低限の遺産を取得する権利のことです。この制度により、被相続人の遺産の処分は、完全な自由ではなく、一定限度制限されています。
遺留分の割合
遺留分の割合は、①相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、②それ以外の人(兄弟姉妹を除く)が相続人となる場合は法定相続分の2分の1と考えるとわかりやすいです。遺留分は、あくまでも最低限保証された権利のため、必ずしもその割合を相続しなければならないという訳ではありません。
遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害され、侵害している相手に対して、遺留分をお金で返してもらう手続きのことです。話し合いで解決できる場合もありますが、そうでない場合は、調停や訴訟の手続きが必要となります。
この遺留分侵害額請求権には時効があり、下記のそれぞれの期間を経過すると、その権利は消滅しますので、注意が必要です。
①相続開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年
②遺留分侵害の事実を知らない場合、相続開始から10年
最後に
財産を遺す側の方は、様々な想いがありながらも、遺留分を考慮して、生前贈与や遺言書の作成を行うことが得策かと思います。
財産を相続された方は、遺留分の侵害に納得がいかない場合は、遺留分侵害額請求について、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。